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逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令
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逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令 第四条
昭和二十五年大蔵省令第九十八号
府省令
第四条
前各条
に掲げるものの外必要な事項及び
前各条
を施行するための細目については、郵政大臣と電気通信大臣とが協議して定める。
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