第五条
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金の出納については、第五条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本専売公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本専売公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、日本専売公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、日本専売公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)、日本専売公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、旧公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、旧公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)若しくは旧公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条中「日本専売公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)の残務承継者、専売公社支出役」と、同令第四条中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第五条第一項中「専売公社徴収役に」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者に」と、同令第六条第一項中「専売公社徴収役及び専売公社支出役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社支出役に係る残務承継者」と、同条第二項中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第七条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者又は専売公社支出役」と、同令第十一条の二第二項中「専売公社主任保管金出納職に」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者に」と、同令第二十三条中「日本専売公社総裁、専売公社徴収役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十三条の二中「日本専売公社総裁、専売公社支出役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社支出役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十六条及び第二十七条中「日本専売公社総裁」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者」と、「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」と、「専売公社主任保管金出納職」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十八条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」とする。