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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第八条 (日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第八条

この省令の施行前に発行された郵便振替払出証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定したもの又は郵便普通為替証書若しくは郵便定額小為替証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定し若しくは受取人に指定しないものに係る受け入れの手続きについては、なお従前の例による。

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