第二十八条
日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等(公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
2前項の納入通知書の様式は、省令第六号書式(その一)に準ずるものとする。
日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等(公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
2前項の納入通知書の様式は、省令第六号書式(その一)に準ずるものとする。