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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十七条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令

第二十七条

日本銀行は、その取り扱つた公庫の預託金に係る公庫預託金払込書、公庫預託金振込書、公庫支払請求書、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に何公庫預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受け及び払いごとに区分し、公庫出納役別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取り扱つた国庫金振替書は、これを払いとして区分するものとする。

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