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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十六条

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令

第二十六条

日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金の越高、受払額及び残額を掲げた第七号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなければならない。

2日本銀行は、公庫出納役から、当該月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該公庫出納役に送付しなければならない。

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