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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十五条の四
昭和二十五年大蔵省令第三十一号
府省令
第二十五条の四
沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳には、沖縄振興開発公庫出納役の口座を設け、沖縄振興開発金融公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
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