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地方税法施行令 第九条の十四 (法第七十一条の二十五第一項の率)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(法第七十一条の二十五第一項の率)
第九条の十四
法
第七十一条の二十五第一項
の政令で定める率は、百分の九十九とする。
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この条文が参照している条文
地方税法 第71条の25
この条文を参照している条文
第9条の14の2
第9条の15
地方債に関する省令 第2条の19
← 第九条の十三(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
地方税法施行令 目次
第九条の十四の二(利子割の清算の時期等) →