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地方税法施行令 第九条の十四 (法第七十一条の二十五第一項の率)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十一条の二十五第一項の率)

第九条の十四

第七十一条の二十五第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。

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