条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第七条の十の三 (災害の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(災害の範囲)

第七条の十の三

第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

e-Gov法令検索で第七条の十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第七条の十の三(災害の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十の二(固定資産に準ずる資産の範囲) 地方税法施行令 目次 第七条の十の四(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲) →