(災害の範囲等) 第四十八条の五 法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。2第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条の五を開く ↗