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地方税法施行令 第五十六条の九十 (法第七百二十一条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百二十一条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十六条の九十

第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
  2. 前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
    2. 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該納入申告書の提出があつた日

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