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地方税法 第七百十八条 (水利地益税等の特別徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(水利地益税等の特別徴収の手続)

第七百十八条

水利地益税等を特別徴収(第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収を除く。)によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。

3前項の規定によつて納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

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