(法第七百三条の三第三項の公共施設等) 第五十六条の八十六 法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の八十六を開く ↗