(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲) 第五十六条の八十五 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。一幅員十二メートル未満の道路二公共下水道以外の排水路三敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場 e-Gov法令検索で第五十六条の八十五を開く ↗