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地方税法施行令 第五十六条の八十五 (法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)

第五十六条の八十五

第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。

  1. 幅員十二メートル未満の道路
  2. 公共下水道以外の排水路
  3. 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

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