(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積) 第五十四条の二十五 法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。2法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。 e-Gov法令検索で第五十四条の二十五を開く ↗