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地方税法施行令 第五十四条の二十五 (法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

第五十四条の二十五

第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。

2第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

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