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地方税法施行令 第五十三条の七 (市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)

第五十三条の七

市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第四百八十五条の十三第一項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の七月三十一日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第五項において同じ。)の額に相当する額から同条第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。

2前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。

3第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。

4第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

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