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地方税法施行令 第五十二条の十の二 (法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)

第五十二条の十の二

第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

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