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地方税法施行令 第四十八条の十一の十七 (法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)

第四十八条の十一の十七

第八条の十九の二の規定は、法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十七項の規定を適用する場合について準用する。

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