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地方税法施行令 第四条の三 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第四条の三

附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

2附則第四条の三第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第一項に規定する支出」とする。

3附則第四条の三第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

4附則第四条の三第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第三項に規定する支出」とする。

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