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地方税法 第四条の三 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

第四条の三

道府県は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三十四条第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三十二条第九項及び第三十四条第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

2前項の規定は、平成七年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。

5前項の規定は、平成七年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

6前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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