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地方税法施行令 第三十七条の二の四 (法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)

第三十七条の二の四

第七十三条の四第一項第十一号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。

  1. 機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地
    1. 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
    2. 機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
    3. 機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
    4. 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡
  2. 機構法第十一条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地
    1. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行
    2. 機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)
  3. 機構法第十一条第一項第七号に規定する業務のうち同項第一号から第三号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地
  4. 機構法第十一条第一項第十五号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地

2第七十三条の四第一項第十一号に規定する機構が機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第一号から第三号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。

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