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地方税法施行令 第三十三条の三 (法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

第三十三条の三

第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

2第七十二条の四十五第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

  1. 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 第七十二条の三十二第一項に規定する修正申告書(以下この条及び第三十三条の四において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
    2. 当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
  2. 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 修正申告書の提出により納付すべき税額
    2. 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
  3. 当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 修正申告書の提出により納付すべき税額
    2. 修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

3第七十二条の四十五第三項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の同項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する事業税とする。

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