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地方税法施行令 第二十四条の二の四 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の四

道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、法第七十二条の二十五第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の法第七十二条の二十四の十第三項に規定する提出期限(当該提出期限後に当該申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

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