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地方税法施行令 第二十条の二の十八 (単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十条の二の十八

各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第二十五項後段、第二十六項後段、第二十七項後段及び第三十一項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の六第一項において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

2各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の六第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

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