条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行令 第十三条 (延納期間の延長される財産)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(延納期間の延長される財産)

第十三条

相続又は遺贈により財産を取得した者が法第三十八条第一項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一及び二
  2. 相続税法施行令
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行令第十三条(延納期間の延長される財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(延納の許可限度額) 相続税法施行令 目次 第十四条(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等) →