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神戸国際港都建設法 第二条 (計画及び事業)

昭和二十五年法律第二百四十九号法律
(計画及び事業)

第二条

神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2神戸国際港都建設計画は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。

3神戸市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「神戸国際港都建設事業」という。)は、神戸国際港都建設計画を実施するものとする。

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