(事業の執行) 第三条 神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。2神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗