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建築士法 第二十五条 (業務の報酬)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(業務の報酬)

第二十五条

国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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