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建築士法 第二十四条の九 (保険契約の締結等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(保険契約の締結等)

第二十四条の九

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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