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建築士法 第二十二条の三の四 (適正な委託代金)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(適正な委託代金)

第二十二条の三の四

設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。

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