(適正な委託代金) 第二十二条の三の四 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三の四を開く ↗