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司法書士法 第三十二条 (設立の手続)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(設立の手続)

第三十二条

司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  4. 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
  5. 社員の出資に関する事項

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