(設立の手続)
第三十二条
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 四社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
- 五社員の出資に関する事項
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。