条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
司法書士法
› 第三十三条
司法書士法 第三十三条 (成立の時期)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(成立の時期)
第三十三条
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第三十三条(成立の時期)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(設立の手続)
司法書士法 目次
第三十四条(成立の届出) →