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公職選挙法 第二百七十三条 (選挙事務の委嘱)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙事務の委嘱)

第二百七十三条

参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

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