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公職選挙法 第二百七十二条 (命令への委任)
昭和二十五年法律第百号
法律
(命令への委任)
第二百七十二条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第109条
地方自治法施行令 第187条
地方自治法施行令 第213条の7
この条文が引用された裁判例
当選の効力に関する決定取消請求事件
広島高等裁判所 昭和59年3月30日 昭和58(行ケ)1
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公職選挙法 目次
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