(選挙人に関する記録の保護) 第二百七十四条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗