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公職選挙法 第二百四十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

第二百四十九条の四

会社その他の法人又は団体が第百九十九条の四の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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