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公職選挙法 第百九十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

昭和二十五年法律第百号法律
(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

第百九十九条の四

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

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