(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反) 第二百四十九条の三 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百四十九条の三を開く ↗