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商品先物取引法 第九十六条の九 (業務規程等の変更の取扱い)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務規程等の変更の取扱い)

第九十六条の九

特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

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