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商品先物取引法 第九十六条の十 (招集権者)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(招集権者)

第九十六条の十

自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。

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