条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第九十六条の十一 (招集請求)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(招集請求)

第九十六条の十一

自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

e-Gov法令検索で第九十六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第九十六条の十一(招集請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十六条の十(招集権者) 商品先物取引法 目次 第九十六条の十二(招集手続) →