(政令等への委任) 第百五十四条 この法律に定めるもののほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。2合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗