(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)
第百四十一条
会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
- 二会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
- 三前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項
- 四新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名
- 五前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項