(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)
第百四十条
会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
- 二吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
- 三前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項