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商品先物取引法 第百四十条 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)

第百四十条

会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
  2. 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
  3. 前二号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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