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商品先物取引法 第百二十八条 (資本準備金として計上すべき額等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(資本準備金として計上すべき額等)

第百二十八条

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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