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商品先物取引法 第百二十七条 (資本金として計上すべき額)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(資本金として計上すべき額)
第百二十七条
組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
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