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商品先物取引法 第百十五条 (帳簿の区分経理及び保存)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(帳簿の区分経理及び保存)

第百十五条

会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。

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