(帳簿の区分経理及び保存) 第百十五条 会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗