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商品先物取引法 第百十四条 (取引の停止の場合における取引の決済の結了)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引の停止の場合における取引の決済の結了)

第百十四条

前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。

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