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地方税法 第八十五条 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

第八十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
  2. 前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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