条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第八十四条 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第八十四条

前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。

2道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

3前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。

4第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

5第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第八十四条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 地方税法 目次 第八十五条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) →